篇一:日语交易合同书范本
取引契約書
(以下甲という)と会社(以下乙という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:個別契約の成立と変更
①個別契約は甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから三つの労働日内に異議を提出ずに受注になる。
②甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
④上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、乙が提出する賠償申請によって、甲は乙に賠償する。
第4条:製品規格
①乙は甲が提供する図面、各規格標準及び品質の要求によって、製造図面を制作して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
②需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
③乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第5条:価格
個別契約を締結する前に、甲乙双方は上述の製品規格をもとに、相談した上で価格を確定する。乙は甲が提出したオファ—要求によって、オファ—を提出して、有効の期限を明らかにする。
①特別の約束がない場合に、本価格は甲が指定する納入場所まで、パッキン
グ代と運送費を含む費用。
②契約の有効期限の内でも、本価格は甲乙双方が相談して調整してもいい。 ③本価格は甲乙双方が承認するときから、効力が発生する。甲乙双方とも異議がない場合、契約の期間で効力がある。
第6条:品物の加工と組立
品物の加工と組立は双方が確認した図面で行う。
第7条:品質保証
①乙は甲に渡す品物に対して、甲の品質要求を保証する。
②甲が検出する不良品に対して、乙はできるだけ早く再発生対策を提出する。甲乙双方は品質向上の意識をもって、協力する。
第8条:入荷検査
①引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査する。乙は甲の検査判定を従う。判定に異議があるとき、双方が相談したうえで、早く問題を処理する。
②不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
③乙が不良品の通知書を引き受けてから、できるだけ早く相談する時間を確認して、甲に修理した合格品に渡す、または、更換製品及び足りない製品を補充する。
④乙の要求または他の理由により、
甲は特殊に譲歩品を受ける場合に、検収してもいい。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回だけから。乙は早く改善対策をとる。⑤第8条の①と④により、検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。
第9条:支払う条件
指定場所に着いて甲が入荷検査した品物は、毎月の20日に決算する。先月の21日からその月の20日まで乙が納品した全部の品物に対して、乙がその月の月末の前に甲にインボイスを渡す。甲が来月の20日に代金を乙の指定口座に為替する。
第10条:追加条約
第4条の②を実施するとき、甲は乙が用意する変更前の在庫製品を購買する。
乙は甲の生産需要により在庫品を用意する。乙は変更前の在庫数量を確認して、甲に申告する。甲はその数量により注文書を下達する。
甲の取引先は製品の品質に異議を提出するまたは損失を受ければ、甲乙双方の確認により、乙の製品品質で事故をもたらして、甲乙双方は一緒に甲の取引先と友好相談すべき。乙は単独に賠償する。でも、以下の場合に、乙は品質 保証の責任を持たない。
①甲また乙の特約店及びサービス部指定の工場以外の社員が修理して、故障をもたらす場合。
②甲が勝手に改造するまた変更するため、故障をもたらす場合。
③不良また故障は規格書の規定を超える条件で使う及び使用不注意、保管不完備と保養、維持の粗忽で故障をもたらすと考えられる場合。
④乙の製品及び含む部品以外の製品が不良で、故障をもたらすと確認する場合。
⑤天災で故障をもたらす場合。
⑥甲が乙に指定する基本設計規格書等の設計品質で故障をもたらすと確認する場合。
⑦甲乙ともは使用者の責任で故障をもたらすと確認する場合。
第11条:協議
契約書に規定しないこと及び疑問がある場合に、甲乙双方が協商して解決する。
第12条:仲裁
甲乙双方が前条協議に達成できない場合に、甲の所在地の経済仲裁委員会に仲裁を申請する。敗訴者が仲裁費を負担する。
本契約書は一部2式で、甲乙双方は各1式を持つ。
甲:
会社住所:
サイン:
電話番号: FAX:
口座銀行:
口座番号:
納税番号:
2012年 月日
乙:
会社住所:
サイン:
電話番号:
口座銀行:
口座番号:
納税番号: 2012
FAX: 年月日
篇二:日文版购销合同
販売契約
契約番号:
売り方: 買い方:
契約の結び場所:
結び時間: 年月日
買い方は売り方から建材を購入するから、「中華人民共和国契約法」及び関連法律法規の規定によって、双方の友好的な協議を通じて、以下の契約を成立する: 一、製品名称、規格、メーカー、数量、単価、金額
1
二、品質要求:売り方は品質保証書を提供して、国家の規定通り品質を保証する。確実品質に問題がある場合は15日内に提出するなら、売り方に返品ができる、商品の取り替えるもできる;
三、運送方法及び費用:売り方は適当な運送方法を手配して、買い方の指定場所に運送する。運賃は買い方にて支払う;
四、製品の提供期限: 五、引き渡し場所、方式:
六、決算方法:契約を結びした後買い方は %のデポジットを支払う必要がある、%残り部分は売り方が出荷する時支払う。
七、契約違反の責任及び言い争いの解決:
1、双方の何れか一方的に契約を破棄する場合、そのほかの一方に契約総金額の二十パーセント(20%)を違約金として支払わなければならない;
2、買い方が繰り延べ支払をする場合、売り方に一日当たり繰り延べ支払部分の零点三パーセント(0.3%)の違約金を支払わなければならない。ただし、一番高くても繰り延
2
べ支払う金額の五パーセント(5%)に越えられないこと。売り方が繰り延べ引き渡しをする場合、買い方に一日当たり繰り延べ引き渡し製品の金額の零点三パーセント(0.3%)の違約金を支払わなければならない。ただし、一番高くても繰り延べ引き渡し製品の金額の五パーセント(5%)に越えられないこと。
3、本契約を実施過程中に論争を起こった場合、双方が友好協商の上で解決する;協商出来なかったら、双方も売り方所在地の人民裁判所に訴訟を起こすことができる; 八、本契約に規定されていない事項は双方話し合ってから、補充協議を結ぶことができる。本契約と同じ法律効果を持っている;
九、本契約は一式二部、各一部ずつ持って保管する。同じ法律効果を持っている。契約は双方調印後ただちに効力が発生する。
3
4
篇三:基本交易合同书(日文)参考
基本取引契約書
契約番号: 締結場所:
20 年 月 日 _______________________________________________________________________________
(以下甲という)と 会社(以下乙
という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第一章 総則
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
他の有効的な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:個別契約
1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。
2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
第4条:個別契約の変更
1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。
第二章 取引
第5条:製品規格
1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等(以下借りた図面という)。
⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。
3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第6条:借りた図面の管理
乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない;甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。
⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。
第7条:価格
1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。
第8条:納品
1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。
2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。
3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
第9条:納期変更
1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。
2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。
3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。
第10条:納品数量
乙が要求される数量により、納品しなければならない。
第11条:引き受け
1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。
2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。
第12条:入荷検査
1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。
2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
第13条:不良品の処理
乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により( )日間内に修理するまたは足りない分を補充する。
第14条:特採
乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。
第15条:所有権の移り
1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。
2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。
第16条:不良品の取引
1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に(第14条特採する不良品除外)すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。
2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。
第17条:代金の支払い
甲が検収した製品の代金を( )日間内に乙の指定口座に電報為替(送金為替、勘定の振り替え等)する。
第18条:相殺
1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。
2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う(相殺伝票について双方協議する上で決定すること)。
第19条:品質保証
1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。
2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。
3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。
4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理?取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。
第20条:乙の下請会社の利用
1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。
2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。
3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。
第21条:甲より提供する材料、部品等について
甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。
第22条:支給品の検査
1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。
第23条:支給品の所有権
1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。
2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。残りがあれば甲に返らなければならない。
第24条:支給品の管理
1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職担当者を置けて支給品を管理すること。
2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。
3、第三方が支給品を没収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に属すること